環境法令情報
令和7年度施行又は適用
| 令和7年4月1日施行 | 排水基準のうち別表2に掲げる「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改め、許容限度を800CFU/mLに改正されました。 |
| 令和7年10月1日適用 | 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技 術上の指針の一部を改正 基発0508 第1号 令 和 6年5月 8 日 |
令和6年度施行又は適用
| 令和6年4月1日施行 | 地下水の水質の浄化措置命令に関する基準のうち「六価クロム化合物」について、0.02mg/Lに改正されました 排水基準のうち「六価クロム化合物」について、許容限度を0.2mg/Lに改正されました。 |
| 令和6年4月1日施行 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等が施行されました。 令和4年5月31日付け基発0531第9号関連ワード:化学物質管理責任者、保護具着用管理責任者、化学物質管理専門家、作業環境管理専門家、第三管理区分、濃度基準値、個人サンプリング測定 |
| 令和6年4月1日適用 | 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が 定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用 基発 0427第 1 号 令和5年4月27日関連ワード:化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針濃度基準値、個人サンプリング測定 |